ケーススタディー

行政書士業務

会社設立をして建設業許可(新規)を取得したい

依頼内容
会社設立をして建設業許可(新規)を取得したいしたい
期間
1ヶ月
 
費用
22万円(建設業許可新規15万円+会社設立時定款作成7万円)
依頼地域
大阪府大阪市
依頼時期
平成28年3月
業務区分
行政書士

お客さまより、「建設業の許可を取得したいのだが、役員としての経験がない。どうしたらよいのか。」とのご依頼を頂きました。

POINT

準ずる地位の証明書の取得に対し前職に丁寧な説明が必要です。

RESULT

建設業の許可には経営業務の管理責任者が必要となりますが、その要件に建設業者の役員としての経験が5年(場合によっては7年)以上必要となります。しかし、役員経験がなくても役員に準ずる地位(7年以上)であれば、その証明を在籍していた企業より取得することにより経営業務の管理責任者となることができるのです。
このことから、その証明の内容を在籍していた企業に説明をし、その証明書に会社実印を押印して頂けるよう前職に当該ご依頼者様と同行させて頂き無事証明書に押印を頂くことができました。在籍していた前職においては、退職した職員が持参した書類に実印を押印するという行為にはためらいや不安が生じることから、専門家からの丁寧な説明が効果的であります。

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